|
カナダ移住・カナダ移民・ビザ|就労・起業・投資・永住生活までトータルサポート |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
■メールマガジン登録・解除フォームの設置について |
賃貸の場合
ホームステイ ホームステイでよくあるトラブルは、ホストファミリーとの人間関係および防犯上の問題などです。 貸し部屋 アパート(ハウス)リース 入居プロセス ステップ 1 物件探し 気に入った物件が見つかったら、電話やEmailで問い合わせとアポイントを入れ、物件を見に行きましょう。見学には防犯のためにも一人で行くのは避けましょう。また、遅刻や連絡無しのキャンセルは相手に大変迷惑がかかるマナー違反ですから、気をつけましょう。 ステップ2 賃貸契約 入居する物件が決まったら、契約手続きです。家主とテナントは賃貸契約(Tenancy Agreement)と同時に現状点検レポートを作成します。この点検レポートとは、入居時の部屋のコンディション(既存の損傷やよごれ、水道電気等の機能)を両者が確認し、合意の上で記入するものです。これは退去時に破損やよごれについて争いになった際に重要な証拠となります。 カナダには敷金、礼金という制度はありませんが、保証金(Security Deposit)制度があります。 契約書も現状点検レポートも、必ず細部まで自分の目で確認をし、同意をしてからサインをしましょう。また、家賃や保証金など支払った代金には必ず領収書をもらい、保管しておきましょう。 ステップ3 入居後 一軒家のベースメントスイート等はすでに電気・ケーブル等契約済みの物件が多いですが、たとえば新たなリース契約の場合は入居前に電気・ケーブルの契約を済ましておきましょう。
その他、クレジット、銀行、健康保険(MSP)等。 緊急ダイヤル及びヘルプライン
家賃の値上げ 賃貸解約 明け渡しの1ヶ月前までに家主に書面で通知を手渡さなければなりません。(口頭では法的効力がありません)なお、リース契約の場合はリース途中で解約する事は通常認められませんので、支払いだけは続けなければならない可能性もあります。 [End of Tenancy sample] 賃貸解約サンプル また、電話やケーブル会社へ解約の日付を連絡しましょう。 明け渡し時には、家主と共に入居時の現状点検リストを元に行ないます。賃貸契約の終了後、家主は保証金の返却をしなければなりません。ただし、部屋に著しい破損やよごれがある場合は家主は保証金から修繕費を差し引く場合もあります。これにはテナントの同意書が必要です。 住宅関係のトラブルと対策 ホームステイでもシェアでも、住まいに関するトラブルは誰もが大なり小なり経験するでしょう。悪質な犯罪やトラブルに巻き込まれないよう、予備知識と注意が必要です。 居住用借家法(Residential Tenancy Act)とは? BC州の居住用借家法とは、家主(Landlord)と借主(Tenant)それぞれの責任と権利の尊重の為の法律です。悪質なトラブルや不可解な要求を受けたら、まずこの法律をよく調べましょう。 ほとんどのトラブルは自分の意識の持ち方、毅然とした態度と正しい知識があれば防げるものです。自分の身を守れるのは自分自身です。借家法をしっかり理解して、快適な生活を送れるようにしましょう。 住宅購入の場合 カナダでは外国人に対しても不動産の購入に規制は無く、自由に売買ができます。また、カナダにおける不動産購入では、購入側の仲介手数料は通常無料です。物件情報は一般公開されていますから、各仲介業者により保有物件に偏りがあるということもありません。 ステップ1 物件選定 自身のもつ予算、ライフスタイルなどの要素を事前にリストアップしましょう。
ステップ2 購入(オファー) 不動産仲介手数料は売り主側が負担し、買い手側にはかかりません。 不動産エージェントは地域別、物件タイプ別の適正価格や様々な情報のアドバイスができます。その後の購入(オファー)、値段の交渉、事務手続きもサポートできます。 日本語で対応できるバンクーバーの不動産エージェント ステップ3 売買契約
書類の手続き 売買契約後、それぞれ弁護士(Lawyer)または公証人(Notary Public)等に依頼し、書類の手続きを行います。依頼費用は通常800~1000ドル程度で、弁護士は通常公証人よりもやや高い相場です。 不動産購入の主な費用 ● Total 購入金額 ステップ4 入居手続 購入代金を弁護士あるは公証人の口座に入金すると、決済日の翌日に鍵が渡されて入居することができます。
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2001-2010 All Rights Reserved Alexander Business Investment Consultants Inc. Association of William N. King Law Firm |
|||||||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | お問い合わせ・カウンセリング | リンク集 |
||||||||||||||||||||||||||||