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よくある質問


ビジタービザ

Q: ビジタービザの延長は一回のみと限られているのですか?
A: いいえ。観光ビザの延長の回数は制限されていません。但し、再度の延長申請に適正な理由が必要です。短期滞在の主旨を忘れてはいけません。

Q: ビジタービザを所持、カナダでボランティアをやっても構いませんか?
A: ボランティアの内容により、ワークパーミット・HRSDCの承認が必要な場合があります。例えばホームステイ先の庭掃除を一時的に手伝い、お小遣いをもらうのは観光ビザでもよいですが、お店のサーバーであれば無給でもワークパーミット/HRSDCの承認が必要です。

Q: ビジターの延長はいつ頃から申請したほうがよいですか?
A: 滞在許可期限より3週間前までに延長の申請を行ってください。

Q: うっかりしてビザ有効期限を過ぎてしまった場合、どうしたらいいですか?
A: 不注意又は何かの事情で滞在がビザの有効期限を過ぎた場合、直ちに移民局にRestoration申請を行い、ビザを延長してください。

 

学生ビザ

Q: ビジタービザで入国し、学生ビザに切り替えるにはどこへ申請するのですか?
A: 日本に帰国する予定が無ければ、アメリカにあるカナダビザオフィスへ申請することができます。

Q: 学生ビザを申請するため、どれぐらいの残高証明が必要ですか?
A: 就学期間中の学費及び生活費の保障ができることがポイントです。お一人で申請した場合、学費のほか年間1万ドルが目安です。同行者がいる場合、一人につき3〜4千ドルが更に必要です。

Q: 学生ビザを所持し、仕事に就くことは可能ですか?
A: 現在カナダに在学の留学生には、学生ビザを所持しながら働けるワークビザの種類は、以前と比べかなり増えました。例えば、オフキャンパス、コープなどがあります。

Q:オフキャンパスはどのような条件が必要でしょうか?
A: 公立または州教育部に承認済みの私立の学校のフルタイム学生に限られています。連邦政府移民局と州政府と協議を重ね、今後より多くの学校でオフキャンパス就労が可能になります。

Q: コープビザでどこでも働くことができますか?
A: コープビザにての就労は学校でのプログラムの実習とみなし、実習先は学校により指定または認可しなければなりません。また就労期間は学習期間を超えてはなりません。

Q: 学校を卒業した後、ワークビザの取得は可能?
A: 2008年発表された新しい移民法に基づき、2年以上のプログラムを卒業した留学生は最長3年のPost Graduation Work Permitを取れるようになりました。8ヶ月以上から2年までのプログラムであれば、就学と同じ期間のワークビザが与えられます。このワークビザを申請できるのは、公立または一部の私立学校の最低8ヶ月以上のプログラムに限られます。卒業後90日以内に申請を出さなければなりません。雇用主のジョブオファーがなくても取得することができます。

 

ワーキングホリデー

Q: ワーキングホリデーの後、移住したいと考えていますが、個人移民の申請はどこへ申請するのですか?日本に帰国しても申請はできますか?
A: 日本人の場合、マニラもしくは長期的な居住地にもっとも近いカナダ国外にある移民オフィスに申請を行います。勿論、日本に帰国しても申請はできます。

Q: ワーホリ後もう少しカナダに居たいのですが、一度アメリカに行き再入国でビジタービザをもらえますか?
A: 可能ですが、再入国の目的は短期滞在(6ヶ月以内)且つ明確であることを移民官に告げなければなりません。国内の移民局でワーキングホリデーからビジタービザへの申請も可能です。

 

ワークビザ

Q: どういう仕事がワークビザを取りやすいのでしょうか?
A: カナダ労働厚生省(HRSDC)の発表によりますと、旅行・ホスピタリティー・飲食・小売・建築関連などのサービス業の人手が不足で、外国人の雇用を推進しています。

Q: 雇用先を見つけたが、ワークビザの申請方法を教えてください
A: 一部の免除協定によるワークビザを除き、通常ワークビザの申請はまずHRSDCにジョブオファーの承認をもらわなければなりません。妥当な雇用条件であるか、カナディアンに対し十分な募集を行ったのかなどをHRSDCが審査します。承認されれば、移民局へワークビザの申請を行います。

Q:ワークビザの有効期間前に雇用主を変えた場合、新たなワークビザを申請しなければならないでしょうか?
A: そうです。ワークビザは申請する際、HRSDCに承認された雇用先でしか働くことができません。但し、配偶者の就労または就学ビザで、HRSDC免除により取得したオープンワークビザは雇用先の制限はありません。

Q: 日本で約10年看護士を勤めています。ナニーの仕事に興味があるのですが、ナニービザの取得は可能でしょうか?
A: ナニービザの取得には当然スポンサーが必要である他、一定の看護経験又は関連教育、語学力、住込の勤務も申請の必須条件です。事前によく調べてみてください。

 

家族移民

Q: カナダ人と結婚し、移民申請を考えていますが、どこに申請するのですか?また、移民ビザが下りるまで、どのビザで合法的に滞在できますか?
A: 結婚による移民申請は家族移民のカテゴリとなります。国外と国内申請に分けて、それぞれオンタリオ州又はアルバータ州にある移民センターへ申請します。永住権が下りるまで、ビジタービザを申請することによって、合法的に滞在できます。

Q:個人移民を考えていますが、申請の期間中必ずカナダにいなければなりませんか?
A: いいえ。申請後の居住する場所はどこでも構いません。

Q: カナダ人と日本で結婚し、ファミリークラス移民を申請しました。永住権が下りるまで、カナダへの入国はビジターで大丈夫ですか?
A: 入国はビジタービザとなります。移民官に質問されたら、移民申請中と明確に説明してください。パートナーと一緒ならば特に問題はありません。一人での入国は二人の関係を証明できる書類を事前に用意しておいたほうが良いでしょう。

Q: 同居している彼は就労ビザにてカナダに滞在していますが、私も就労ビザが取得できるそうですが、本当ですか?
A: コモンローパートナーの条件を満たしていれば可能です。その条件としては、最低一年以上同居していることです。そして、二人の関係を納得させる書類が必要です。 例えば二人の共有名義の銀行口座(Bank Joint Account)、賃貸契約などの書類です。

Q: コモンローパートナーとして移民申請したいが、国内・国外申請どちらにするか迷っています。どちらのほうが早いですか?
A: 必ずしもどの方法が早いということはありません。各案件の審査は一律ではなく、また移民局のプロセス期間が変動する場合もあります。申請後どの国で生活するかで決めたほうが良いでしょう。

Q: 永住権が下りたので、カナダへの永住を希望している両親のスポンサーになりたいが、何か条件が必要ですか?
A: 基本的にあなた自身及び家族の収入でスポンサー資格を審査します。但し、現在は両親の家族移民のプロセス期間が極端に長くなっています。申請する場合は長期計画を立てたほうが良いでしょう。

 

ビジネス移民

Q: ビジネス移民を考えていますが、どのプログラムが一番良いでしょうか?
A: 申請者がカナダへ移住後どんなライフスタイルを望むか、所有資産、過去の職歴等の要素で総合的に判断する必要があります。どの移民プログラムがご自身に適しているか、各プログラムに詳しい専門家のアドバイスを受けたほうが良いでしょう。

Q: 州移民プログラムにより永住権を取得したら、必ずその州に住まなければならないでしょうか?
A: 申請者がその州に移住する意思を示した上、移民が州政府にノミネートされたわけです。移民権を取得した後、その州へ移住しない場合、一般的に居住デポジットなどは返金されませんが、強制的にその州へ移住させられることはありません。

Q: バンクーバーでビジネスを起こし、移民したいのですが、投資額はいくら必要ですか?
A: BC PNP 移民プログラムが一つの選択肢です。現在はBusiness Skillsカテゴリ(バンクーバーエリアー)の場合は40万カナダドル、Regional Business カテゴリ(バンクーバーエリアー以外)の場合は20万カナダドル、Projects Categoryの場合は50万ドルとエリアにより違います。

Q: ビジネス移民を申請する場合、英語力は要求されますか?
A: プログラムによって、必要とそうでないものがあります。

 

移民後

Q: 永住権を取りましたが、いつまでにカナダに移住しなければならないでしょうか?
A: パスポートに貼ってあるビザには有効期限が明記されており、期限までに一度カナダに入国し、移民手続きを終えなければなりません。手続きが終了後、3−4週後にはカナダ移民であることを証明するメープルカードが手元に届きます。

Q: 永住権を取得してから、どのくらいの期間カナダに住まなければならないでしょうか?
A: 永住権取得後5年のうち最低2年間、つまり現時点から遡る5年間、合計730日カナダに住んで居なければなりません。カナダ企業から海外への派遣や、カナディアンの配偶者と海外で一緒に住む場合などの期間は例外となります。

Q: カナダ移民になって、どんな手続きをする必要がありますか?
A: 社会保険カード(Social Insurance Number, SIN)の申請及び各州の医療保険(Medical Services Plan, MSP)に加入することです。 SINカードは各エリアにあるHuman Resources Development Centreで申請することができます。 BC州に居住した場合、MSPのお問合せは604-683-7151(バンクーバー)、250-386-7171(ビクトリア)、1-800-663-7100(その他のエリア)です。又ウェブサイトhttp://www.healthservices.gov.bc.ca/msp/ 情報、申込書を手にいれることができます。
 
Q: これからカナダ国籍を申請予定なのですが、日本国籍を同時にもつことは可能でしょうか?
A: 現在は、カナダ政府は二重国籍を認めていますが、日本政府は他の国籍を取得した時点で日本国籍が喪失すると定めています。


 

 

 

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