













|
北美商业移民 / エービックカナダ移民事務所 Alexander Business Investment Consultants Inc. Association of William N. King Law Firm |


|
ABIC |
|
ビザ & パーミット
カナダで一時的に滞在するための主なビザの種類は下記のとおりとなります。また、通称の“ビザ”とはカナダに入国できる許可のものであり、滞在するには目的によって“パーミット”を空港・国境又は国内の移民局に申請し、発行してもらわなければなりません。本文中、皆様が理解しやすいため、パーミットをビザと称する箇所がありますので、ご注意下さい。例えば、Temporary Resident Permitをビジタービザと記載します。
ビジタービザ (Temporary Resident Visa & Temporary Resident Permit)
観光・親族訪問・視察の目的でカナダに入国する前に、居住地にもっとも近いカナダビザオフィスにTemporary Resident Visaを事前に取得しなければなりません。そして、入国の際、空港・国境(Port of Entry)の移民官よりテンポラリーレジデントパーミットが発行されます。しかし、日本はビジター免除の国であるため、日本人の場合は事前にこちらのTemporary Resident Visaを取得する必要はありません。通常、パスポートにスタンプのみが押されて、6ヶ月の滞在期間が与えてくれます。
注意点:
1.必要により、ビジタービザを延長することが可能です。回数の制限はありませんが、十分なお且つ適切なな理由が必要とされます。
2.ビジタービザにより滞在許可の期限までカナダで学校に通うことができます。 “6ヶ月以内の短期留学なら、学生ビザ不要”という言い方は多くの留学情報サイトに記載されていますが、厳密ではありません。なぜならば、ビザ免除による入国でも、6ヶ月の滞在許可とは限りません。また、入国して数ヶ月後、残りの滞在期限は6ヶ月以下になります。つまり、学校に申込めるコースは滞在期限まで終了しなければなりません。滞在期限を超えるコースに申込みたい場合、学生ビザを取得することができます。これを誤解した場合、カナダに再入国できなくなる場合もありますので、くれぐれも注意してください。
弊事務所のサポートでより確実に各種ビザの延長、切替の申請することができます。ご不明の点、コンサルテーションをご希望の方は、お電話(604-688-1956)又はEメールにてお気軽にお問合せてください。初回相談は無料です。 |
|
ビジタービザ |
|
Copyright 2001-2006 All Rights Reserved |