亚历山大移民 / エービックカナダ移民事務所

Alexander Business Investment Consultants Inc.

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ABIC

外国人がカナダで就労しようとする場合、事前にワークビザ(又は就労許可証)を取得しなければなりません。また、ほとんどのケースではその雇用オファーがカナダ国内のHRSDC(人材技能開発省)に確認を取ってから、移民局へワークビザを申請することができます。つまり、ワークビザを取得するステップは以下となります。

 

1.雇用主からジョブオファーをもらう;

2.HRSDC事務所からそのジョブオファーを承認してもらう;

3.カナダ移民局へワークビザ(又は就労許可証)を申請する。

 

HRSDCは以下の基準でジョブオファーを審査します。

 

 カナダ人や永住者でその仕事をする適任者がいるか;

 カナダ人や永住者の採用を優先的に募集または訓練を行っていたかどうか;

 その仕事はカナダにおいて労働力が不足であるかどうか;

 カナダの賃金や労働条件に見合っているかどうか;

 その仕事を通して、カナダ人や永住者に雇用を増やす又は維持することに繋がるかどうか;

 その仕事を通して、カナダに新しい技術や知識をもたらすかどうか;

 その雇用はカナダの労働紛争に影響を与えないかどうか。

 

HRSDCより「雇用確認」が下りたレターを受取りましたら、東京にあるカナダ大使館査証部で就労ビザ、またはカナダの入国地で就労許可を申請することが可能です。

 

E-LMO パイロットプログラム

 

近年、カナダ労働市場の人材不足を背景に、カナダ人材開発部(HRSDC)とカナダ移民部(CIC)よりロースキルの外国人労働者がワークビザ取得又は永住しやすいよう、E-LMOプログラムを発表しました。その中ではレストラン・ホテル・旅行業などのサービス産業の労働需要が認識され、サーバー、ホテルフロント、ツアーガイド、販売店員などの職種が認定されました。このE-LMOプログラムはカナダに長期で働きたいワーキングホリデーの方や、留学生の方にとって、これまでない絶好のチャンスです。ワーホリ又は学生ビザが切れる前に、カナダ就労に向けて早めの段階で計画を立てるとよいでしょう。

また雇用主の方もこのE-LMOプログラムを利用することによって、よい人材を確保することができるでしょう。

 

申請条件1年以上の経営且つ1名以上カナダ市民又は移民を雇用しているカナダ企業。

適用職種20082月現在33職種。レストランサーバー、ホテルフロント、ツアーガイド、店員、配達運転手、スキーインストラクター等。

申請流れ:(1)雇用主がE-LMOに参加する資格の申請(2)外国従業員のため、個別にE-LMOを申請(3)外国従業員がワークビザを移民局へ申請

審査要点:申請条件、現地労働市場への求人、給与の設定、労働契約、外国従業員の資格等

申請期間:それぞれのステップは1週間程度かかるが、広告、書類の送付&受取をいれて、2-4週間の見込。

 

HRSDC「雇用確認」が免除される一部の例です。

 

NAFTA条約に基づくプロフェショナル、投資家、一部の企業家、海外赴任、高等技能者の配偶者及びパートナー、訪問教授、博士研究員、ニュース報道以外のメディア関係A、コープを実習中の留学生、留学生の配偶者及びパートナー、その他。

 

ワークビザ(就労許可)の取得が免除される一部の例です。

 

外交官などの公用赴任、宗教家、ニュース報道メディア、スポーツ参加選手、会議などの講演者、劇場公演などのパフォーミング・アーティスト、契約に盛り込まれた技術サポート(機械の修理及び据付けなど)、企業間研修者、キャンパス内就労、医療関連の実習生、宗教関連者、その他。

 

留学生として取得することがが可能な就労許可証(Work Permit)

 

■ オンキャンパス就労(On-Campus);公立又は一部限定の私立学校に在学であれば、申請する必要はありません。

 

■ オフキャンパス就労(Off-campus);これまで一部の州のみ実験として実施されましたが、2006年4月27日からカナダ全国で認められました。留学生の就労が緩和されたと見なされますが、一定の条件をクリアできないと取得できません。申請資格:

 

◆有効な就学許可証を所持している;

◆フルタイムの学生である;

◆所在州と契約を交わした公立学校に就学している;

◆在学6ヶ月を経過している;

◆学校の科目の成績を収めている;

 

■ コープ又はインターンシップ就労(Co-op and internship);在学中、企業で実務研修として働くことは可能です。卒業後、研修先でそのまま雇用されるパターンもあり、カナダで就職を考えている留学生にぜひ利用してほしいプログラムの一つです。また、コープ又はインターンシップ就労は有給か無給かは研修先の企業によります。有給の場合は必ずSINを取得しておかなければなりません。申請資格:

 

◆有効な就学許可証を所持している;

◆就労内容は就学の重要な一部;

◆就労は就学プログラムの一部と学校が承認している;

◆就労の期間は就学プログラムの50%を超えてはならない;

 

■ 卒業生の就労(Post-Graduation)カナダの大学、カレッジを卒業後、最大2年まで就労できます。バンクーバー、トロント、モントリオールにおいては最大1年となります。こちらの就労許可はHRSDC(人材技能開発省)の承認は要りませんので、フルタイム就労にてカナダで仕事の経験を積むには最高のチャンスです。申請資格:

 

◆公立学校及び一部私立学校を卒業している;

◆フルタイム8ヶ月以上のコースを終了する;

◆学校より学位、ディプロマを発行してもらえるレター;

◆卒業90日以内申請を行う;

◆勉強分野と関連性があるジョブオファー;

◆有効な就学許可証を所持している;

 

注意点:

外国人の就労は直接カナダ現地の労働市場に影響を与えますので、移民局及びHRSDC事務所は慎重な姿勢を取っています。そのため、申請基準が高く、条件も厳しい上、就労ビザの種類自体が多く、決して言葉の問題ではなく、カナダ雇用主を含め、申請者がなかなか理解できないのが現状です。これまでワークビザの案件を多く扱い、取得できた専門の移民事務所に一度問合せたほうがよいでしょう。

 

弊事務所のサポートでより確実に各種ビザの延長、切替の申請することができます。ご不明の点、コンサルテーションをご希望の方は、お電話(604-688-1956)又はEメールにてお気軽にお問合せてください。初回相談は無料です。

 

ワークビザ( Work Visa & Work permit)