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カナダ移民・カナダビザ

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ワークビザ

外国人がカナダで就労する場合、事前にワークビザ(又は就労許可証)を取得しなければなりません。ワークビザを取得するステップは以下となります。

1.雇用主からジョブオファーをもらう
2.HRSDCからそのジョブオファーを承認してもらう
3.カナダ移民局へワークビザ(又は就労許可証)を申請する。

HRSDCは以下の基準でジョブオファーを審査します。

◆ カナダ人や永住者の採用を優先的に募集または訓練を行ったか
◆ カナダ労働市場の賃金や労働条件に見合っているか
◆ その雇用を通して、カナダ人や永住者に雇用を増やす又は維持することに繋がるか
◆ その雇用を通して、カナダに新しい技術や知識をもたらすか
◆ その雇用はカナダの労働市場に過大な影響を与えないか

HRSDCより雇用承認が下りたレターを受取ったら、東京にあるカナダ大使館査証部、またはカナダの入国地でワークビザを申請することが可能です。

E-LMO パイロットプログラム

近年、カナダ労働市場の人材不足を背景に、カナダ人材開発部(HRSDC)とカナダ移民局(CIC)より新たにE-LMOプログラムが発表されました。『E-LMO』の“E”はExpedited(優遇された)の略で、文字通り指定された33種類の職種に限り、LMO承認を優遇されるというものです。カナダで長期で働きたいワーキングホリデーの方や留学生の方にとって、これまでにない絶好のチャンスです。
また雇用主の方もこのE-LMOプログラムを利用することによって、良い人材を長期的に確保することができるでしょう。

申請条件:BC州及びAB州で1年以上の経営且つ1名以上カナダ市民又は移民を雇用
適用職種:2008年2月現在33職種。レストランサーバー、ホテルフロント、ツアーガイド、配達運転手、スキーインストラクター等。
申請流れ:(1)雇用主がE-LMOに参加する資格の申請(2)外国従業員のため、個別にE-LMOを申請(3)外国従業員がワークビザを移民局へ申請
審査要点:申請条件、現地労働市場への求人、給与の設定、労働契約、外国従業員の資格等
申請期間:それぞれのステップは1週間程度かかるが、広告・書類のデリバリーをいれて、2-4週間の見込。

ワークビザ(就労許可)の取得が免除される一部の例

外交官などの公用赴任、宗教家、ニュース報道メディア、スポーツ参加選手、会議などの講演者、劇場公演などのパフォーミング・アーティスト、契約に盛り込まれた技術サポート(機械の修理及び据付けなど)、企業間研修者、キャンパス内就労、医療関連の実習生、宗教関連者、その他。

 

 

 

 

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