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ワーキングホリデー


ワーキングホリデーカナダと日本政府の協定に基づき、
両国の若者がお互いの理解をより深めるプログラムです。
申請時18~30歳未満の人を対象しています。
毎年の参加者の枠はこれまでの5000名から2008年度は9500名となりました。
本プログラムの目的はあくまでも「カナダを理解するため、カナダで休暇を過ごす」としていますので、就労を目的に参加することはできません。

参加資格:

◆ 今現在、日本に住んでいる日本人
◆ 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
◆ 以前にこのプログラムに参加していない人
◆ 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
◆ 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
◆ 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人(入国の際、約50万円)
◆ 常識があり、健康で性格善良な人
◆ カナダで仕事が内定していない人

その他の提出書類、送付先、申請期限などの情報、申請書の入手はカナダ大使館のサイトをご覧下さい。
http://www.canadanet.or.jp/p_c/whp_info2008.shtml


注意点:

渡航中、6ヶ月以上のコースを勉強する場合、就学許可(Study Permit)を取得する必要があります。

 

オープンワークビザ


Foreign Worker、Foreign Studentの配偶者、
及びパートナーOpen Work Permit(オープンワークビザ)


カナダで一時就労する高等技能者
もしくはPost Secondary Schoolで就学するフルタイムの学生の配偶者、
及びパートナー(内縁の配偶者)は雇用者が特定されない
Open Work Permit(オープンワークビザ)を申請する事が可能です。

*) 高等技能者(Skilled Worker)とは、全国職業別分類体系(The National Occupational Classification System)
にリストされている管理職、高等専門職、高等技能職等の就労者を指します。


この申請には以下の条件に適合する事が必要です。


配偶者がカナダで一時就労する場合

● 配偶者、もしくはパートナーが6ヶ月以上の就労を許可されていること。
● その配偶者、もしくはパートナーの職務内容がカナダ全国職業別分類体系
(The National Occupational Classification System)のSkill Type 0,またはSkill Level A、Bにリストされていること。


配偶者がカナダで一時就学する場合

● 配偶者、もしくはパートナーが学士を与えるPost Secondary School
  (公立、一部指定の私立の大学、カレッジ、専門学校)のフルタイムの学生として   学生ビザを保持していること。
● 配偶者、もしくはパートナーがPost-Graduation Work Permitを取得し就労していること。

 

 

 

 

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